税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・収益事業(不動産賃貸。賃貸物件は寺とは離れたところにある。)を営む宗教法人
・収益事業から非収益事業への寄付はあるが、この寄付がなければ、
非収益事業の収支は連年赤字。
・寺会計から寺の修繕費を支払わなければならず、役員として、
寺会計の財務を健全にしておく責務がある。
・このため、従前においては、役員及び
その親族(同居の母。前住職の妻。)に対する給与について、
収益事業から非収益事業への寄付をする前の収支を
合理的な按分基準と考え(この場合の寺会計収支は赤字なため、
寺会計への給与の按分はなし)、全て収益事業の経費(損金)としていた。
・なお、給与は収益事業の口座から支払っている。
【質 問】
上記前提において、従前の処理にもそれなりの合理性はあるものの、
従事割合、収入金額など、他の合理的な按分基準での修正申告を
慫慂される可能性があるとご説明したところ、どの方法ならば、
問題ないかとのご質問がありました。
(1)非収益事業、収益事業の年間従事時間での按分であれば、
これらの従事時間をメモでもよいので、とっていれば、
まず税務署から否認されることはないとお答えしましたが、
先生のご見解をお聞かせください(先生なら、どの按分基準を勧められるかご教示ください)。
(2)また、仮に従事時間で按分を行う方法を今後選択したとしても、
前提に記載しております通り、寺の修繕費を積み立てておく必要がございます
(修繕費用を賄うだけの積み立ては現在のところできておりません)。
このため、仮に非収益事業が負担すべき給与金額があったとしても、
その分を収益事業の口座に戻すことは非収益事業の財務健全性を損なうことになってしまいます。
このため、申告調整(加算・社外流出)にて、法人税申告を行う形でも問題ないでしょうか?
先生のご見解をお聞かせください。
【参考条文・通達・URL等】
法基通15-2-5(費用又は損失の区分経理)
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