[soudan 07182] 外税控除と申告上の記載方法など
2024年12月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


1.R5年に日本の居住者がアメリカで不動産を譲渡して日本円換算で約800万円、源泉徴収されました。

2.R5年分の日本での確定申告でこの分を外国税額控除しました。

3.R6年4月くらいに米国でも確定申告し、R6年中に源泉された全額が還付されました。

4.同時にこの方はR6年に海外での積立投資を解約して雑所得の損失200万円があります。

5.R6年秋、同じく米国で別の不動産も譲渡して今回もまた、日本円換算で約1200万円、源泉されています。

6.この1200万源泉に対する今回の外税控除の限度枠を計算すると1200万のうち、

  900万しか控除できず300万が繰越になると予想されます。


【質  問】


1.R6年分の日本の確定申告書上は外税控除の明細書上では

  800万を戻し、同時に900万を控除して100万のみが他の給与所得等の税金から税額控除できることとなり、

  300万は翌期以降に繰り越しになるでよいでしょうか。


2.雑所得の損失200万円は、R6年分の確定申告上、何らかの形でこの税額控除のほうに使えないでしょうか。

  もし使えない場合、この損失は切り捨てになって終わるのでしょうか。

  また、別のケースであれば使える場合はあるのでしょうか。

  (例 控除できる限度額が900万ではなく500万しかなかった場合、800万ー500万=300万は雑所得になるので

   この時は、損失200万が相殺できるなど)


3.繰越になる300万の控除枠はR7年度の申告上どのように使えるかといえば

  米国でR7年に確定申告して還付を受けた場合(例 1000万相当が還付)に、

  やはり日本での確定申告上は外税控除明細書上で、1000万が益となり、

  そこに繰越300万をぶつけて相殺するという理解でよいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


特になし




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