税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.R5年に日本の居住者がアメリカで不動産を譲渡して日本円換算で約800万円、源泉徴収されました。
2.R5年分の日本での確定申告でこの分を外国税額控除しました。
3.R6年4月くらいに米国でも確定申告し、R6年中に源泉された全額が還付されました。
4.同時にこの方はR6年に海外での積立投資を解約して雑所得の損失200万円があります。
5.R6年秋、同じく米国で別の不動産も譲渡して今回もまた、日本円換算で約1200万円、源泉されています。
6.この1200万源泉に対する今回の外税控除の限度枠を計算すると1200万のうち、
900万しか控除できず300万が繰越になると予想されます。
【質 問】
1.R6年分の日本の確定申告書上は外税控除の明細書上では
800万を戻し、同時に900万を控除して100万のみが他の給与所得等の税金から税額控除できることとなり、
300万は翌期以降に繰り越しになるでよいでしょうか。
2.雑所得の損失200万円は、R6年分の確定申告上、何らかの形でこの税額控除のほうに使えないでしょうか。
もし使えない場合、この損失は切り捨てになって終わるのでしょうか。
また、別のケースであれば使える場合はあるのでしょうか。
(例 控除できる限度額が900万ではなく500万しかなかった場合、800万ー500万=300万は雑所得になるので
この時は、損失200万が相殺できるなど)
3.繰越になる300万の控除枠はR7年度の申告上どのように使えるかといえば
米国でR7年に確定申告して還付を受けた場合(例 1000万相当が還付)に、
やはり日本での確定申告上は外税控除明細書上で、1000万が益となり、
そこに繰越300万をぶつけて相殺するという理解でよいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
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