[soudan 07181] 合併と事業譲渡があった場合の別表調整について
2024年12月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


B社及びC社は兄弟会社で、ともにA社の100%子会社です。

3社ともに5月決算法人です。


期中に以下の組織再編を同日に行うことを予定しております。


①B社を存続会社、C社を消滅会社とする吸収合併(適格合併)

②C社の全事業をA社に全部譲渡(共通支配下の取引)


事業譲渡日及び合併効力発生日はともに3/1を予定しております。


【質  問】


C社に前期末時点で税務調整項目(償却超過額等)がある場合の今期の別表調整について以下の取り扱いでよろしいでしょうか。


事業譲渡により移転する事業に係る諸資産・諸負債に税務調整項目がある場合、

会計上の帳簿価額と税務上の帳簿価額の差異もA社に引き継がれる。


具体的には、C社の法人税申告書の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に残っていた調整が、

そのままA社の別表5(1)の「利益積立金額の計算に関する明細書」に引き継がれる。


B社の別表5には、合併時の利益積立金額・資本金等の額の振替調整のみ反映され、C社の税務調整項目に係る調整は反映されない。


【参考条文・通達・URL等】


法令123の10




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