税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・100%親会社と子会社があります。
・グループでの退職金制度となっており、親会社退職時に退職金が発生し、
その後、子会社に転籍し、子会社退職時も退職金が発生します。
・子会社退職時には、親会社の勤続年数を通算したところにより
退職金が計算されます。なお、親会社の退職は前年以前です。
・親会社の退職金の金額は少なく、親会社における勤続年数を基に
計算した退職所得控除額を下回っています。そのため、
親会社では控除額を使い切れなかったにもかかわらず、
子会社では親会社の勤続年数分の控除額が差し引かれ、
税効率が悪い結果となりました。
【質 問】
【共通】
今回、上記前提において、子会社側で、退職所得控除額を使用しきれず
税効率が悪かった分について、従業員に補てん(追加支給)することを考えています。
【所得税に係る質問】
この場合、追加支給分は、子会社の退職金規定に則った金額を
超えた分の支払いであり、分割支給というわけでもないことから、
退職所得としては扱われず、給与所得として扱われることになるでしょうか。
【法人税に係る質問】
本件追加支給分が給与として取り扱われる前提ですが、
退職金が分掌変更に係るものである場合、役員就任後の追加支給分は、
役員賞与として損金不算入となるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法28条(給与所得)
所得税法30条(退職所得)
所得税法基本通達30-1(退職手当等の範囲)
法人税法34条(役員給与の損金不算入)
法人税法基本通達9-2-27(使用人が役員となった直後に支給される賞与等)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!