[soudan 07155] 退職金の補てん(追加支給)について
2024年12月04日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・100%親会社と子会社があります。

・グループでの退職金制度となっており、親会社退職時に退職金が発生し、

 その後、子会社に転籍し、子会社退職時も退職金が発生します。

・子会社退職時には、親会社の勤続年数を通算したところにより

 退職金が計算されます。なお、親会社の退職は前年以前です。

・親会社の退職金の金額は少なく、親会社における勤続年数を基に

 計算した退職所得控除額を下回っています。そのため、

 親会社では控除額を使い切れなかったにもかかわらず、

 子会社では親会社の勤続年数分の控除額が差し引かれ、

 税効率が悪い結果となりました。


【質  問】


【共通】

今回、上記前提において、子会社側で、退職所得控除額を使用しきれず

税効率が悪かった分について、従業員に補てん(追加支給)することを考えています。


【所得税に係る質問】

この場合、追加支給分は、子会社の退職金規定に則った金額を

超えた分の支払いであり、分割支給というわけでもないことから、

退職所得としては扱われず、給与所得として扱われることになるでしょうか。


【法人税に係る質問】

本件追加支給分が給与として取り扱われる前提ですが、

退職金が分掌変更に係るものである場合、役員就任後の追加支給分は、

役員賞与として損金不算入となるでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法28条(給与所得)

所得税法30条(退職所得)

所得税法基本通達30-1(退職手当等の範囲)


法人税法34条(役員給与の損金不算入)

法人税法基本通達9-2-27(使用人が役員となった直後に支給される賞与等)




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