税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
土地の整地費用の支払者:A(個人事業主・建設業)支払はすでに完了
土地の所有者:Aの義父(今後土地の分筆をし、倉庫を建てる部分の土地を
A名義に変更するかは不明。また土地に義父名義の抵当権がついている)
【質 問】
お世話になっております。
Aが義父名義の土地に倉庫を建てる予定があり土地の整地を行い、
整地費用の支払いは完了しております。
現在の土地の所有者はAの義父となっております。
今後整地した土地に倉庫を建てた場合、土地の整地費用は倉庫の
取得価額に含めることができるかをご教授いただきたく
お問い合わせをさせていただいた次第です。
今から所有権の移転を行うつもりなのですが、移転が行われた場合と
行われなかった場合で取得費に含めることができる、できないがあるのでしょうか?
前提条件にあります通り、整地費用の支払はすでに完了しております。
整地費用は高額なため倉庫の取得価額に含める事ができるよう
Aに対して倉庫建設のタイミング等アドバイスができればと考えております。
何卒よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_03_01.htm
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