[soudan 07143] 役員の子どもに対する社宅の貸付けについて
2024年12月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
メッキ工場を営む法人で、毎期数千万円の所得があります。
代表者の次男は現在大学生で、時々(夏休み等)会社でアルバイトをしています。
当該法人は、ホールディングス化の法人で、親会社が100%株式所有です。
その親会社の株主は当該法人の代表者、その長男、次男です。
【質 問】
代表者より、大学生の息子が住むためのマンションを
社宅として法人で購入したいとのことです。
この場合
1.学生のアルバイトに対する社宅は、社宅として成立しますか。
2.時々のアルバイトのための社宅として成立しなければ、
代表者に対する住宅の貸付けとしてOKでしょうか。
代表者は別の自宅に居住しています。
3.社宅とした場合、賃料の計算は役員に対する住宅の貸付けの方法を
採るべきと考えますが、いかがでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!