[soudan 07143] 役員の子どもに対する社宅の貸付けについて
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

メッキ工場を営む法人で、毎期数千万円の所得があります。
代表者の次男は現在大学生で、時々(夏休み等)会社でアルバイトをしています。
当該法人は、ホールディングス化の法人で、親会社が100%株式所有です。
その親会社の株主は当該法人の代表者、その長男、次男です。

【質  問】

代表者より、大学生の息子が住むためのマンションを
社宅として法人で購入したいとのことです。

この場合
1.学生のアルバイトに対する社宅は、社宅として成立しますか。

2.時々のアルバイトのための社宅として成立しなければ、
代表者に対する住宅の貸付けとしてOKでしょうか。
代表者は別の自宅に居住しています。

3.社宅とした場合、賃料の計算は役員に対する住宅の貸付けの方法を
採るべきと考えますが、いかがでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2600.htm



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