[soudan 07133] 譲渡(贈与)型賃貸住宅に関する課税関係
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


不動産(土地及び家屋)の賃貸借の契約に当たり、

賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間で、

一定期間経過後に当該不動産をAからBに贈与

(もしくは市場価格を下回る対価で譲渡)することを前提に

賃貸借契約を締結した。


【質  問】


1.賃貸借契約時・一定期間経過前の課税関係について

→A、B共に特段の課税関係は生じないという理解でよろしいでしょうか?



2.一定期間経過後の課税関係について


①無償で贈与した場合

→一定期間が経過した年において、AからBに対する

贈与があったとされ、贈与税の対象になるという

理解で大丈夫でしょうか?

併せて、その時の金額は、相続税評価額(固定資産税評価額・

路線価による評価額)で正しいでしょうか?



②市場価格を下回る金額で譲渡した場合

・・・次のⅰもしくはⅱの考え方があると個人的には思っています。


→ⅰ著しく低い金額で譲渡したとして低額譲渡の対象となり、

市場価格と譲渡対価との差額につき贈与税の対象となるなど、

A及びBに特段の課税関係が生じる可能性はあるでしょうか?

もし、そうであるならば、低額譲渡に該当しない金額の基準等は

存在するのでしょうか?

ⅱそれとも、独立した第三者間で成立した取引価額(適正な時価)

として取り扱われるため、A及びBに特段の課税関係は生じない

という理解でも問題ないでしょうか?


また、ⅰ・ⅱ齡共通の問題として、建物については、

減価償却後の帳簿価額を時価と認めることが一般的だと

認識していますが、これは仮に償却済で帳簿価額が

1円となっていても同様に認められるものなのでしょうか?


長々と駄文失礼いたしました。

何卒、ご教示の程、宜しくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法59条2項

相続税法7条




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