税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
不動産(土地及び家屋)の賃貸借の契約に当たり、
賃貸人A(個人)と賃借人B(個人)との間で、
一定期間経過後に当該不動産をAからBに贈与
(もしくは市場価格を下回る対価で譲渡)することを前提に
賃貸借契約を締結した。
【質 問】
1.賃貸借契約時・一定期間経過前の課税関係について
→A、B共に特段の課税関係は生じないという理解でよろしいでしょうか?
2.一定期間経過後の課税関係について
①無償で贈与した場合
→一定期間が経過した年において、AからBに対する
贈与があったとされ、贈与税の対象になるという
理解で大丈夫でしょうか?
併せて、その時の金額は、相続税評価額(固定資産税評価額・
路線価による評価額)で正しいでしょうか?
②市場価格を下回る金額で譲渡した場合
・・・次のⅰもしくはⅱの考え方があると個人的には思っています。
→ⅰ著しく低い金額で譲渡したとして低額譲渡の対象となり、
市場価格と譲渡対価との差額につき贈与税の対象となるなど、
A及びBに特段の課税関係が生じる可能性はあるでしょうか?
もし、そうであるならば、低額譲渡に該当しない金額の基準等は
存在するのでしょうか?
ⅱそれとも、独立した第三者間で成立した取引価額(適正な時価)
として取り扱われるため、A及びBに特段の課税関係は生じない
という理解でも問題ないでしょうか?
また、ⅰ・ⅱ齡共通の問題として、建物については、
減価償却後の帳簿価額を時価と認めることが一般的だと
認識していますが、これは仮に償却済で帳簿価額が
1円となっていても同様に認められるものなのでしょうか?
長々と駄文失礼いたしました。
何卒、ご教示の程、宜しくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法59条2項
相続税法7条
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