[soudan 07132] 株式会社の休業(休眠):役員貸付金があっても出来ますか?
2024年12月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
コンサル会社の経営を行っている株式会社ですが、
経営状況が悪化して休眠したいと考えております。
しかし、会社から社長への「役員貸付金」が1000万円程残っている状況です。
貸付金については、社長個人の利用として認定し自己否認した経費の積上げ分になります。
【質 問】
1.休眠状態に陥ってた場合、役員貸付金相当額を
役員賞与と指摘を受ける可能性は生じるでしょうか。
2.役員貸付金に対する認定利息が生じてしまい、
財務活動がある状況となり、故に事業活動を行っている為に
休眠する事が認められないという解釈になるでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第34条
所法36、所基通36-15、36-28、36-49、措法93、平22改正措法附則58、平22改正措令附則14、平22改正措規附則7
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