[soudan 07130] 設立1期目に居住用賃貸建物を取得した場合の2割特例について
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


R5.11月22日 法人新規設立、資本金100万円

       不動産賃貸及び経営コンサルティング業務

       課税事業者選択届出書、インボイス登録

R6.3月    居住用賃貸建物取得(建物3,000万円)

       及び賃貸

R6.10月   法人1期目終了(課税売上高300万円)

R6.12月末  消費税申告予定


【質  問】


法人設立後、消費税課税事業者選択届出書とインボイス発行事業者の登録を行いました。

(簡易課税の届出は行っていません。)

その後、高額な居住用賃貸建物(建物の取得価額2千万円)を取得し、

居住用として賃貸しています。

消費税の申告にあたり、基準期間の売上高もなく、

2割特例の適用ができると考えております。

また、初年度2割特例を適用すれば、その後の縛りもないことから

令和8年10月末まで2割特例が適用できると考えております。


一方で、「インボイスQ&A問115 2割特例の適用ができない

課税期間①」において、一般課税で高額特定資産の仕入れなどを

行った場合において事業者免税点制度の適用が制限される

いわゆる3年縛りが適用され、高額特定資産を取得した

課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までは

「課税事業者選択届出書」の提出の有無にかかわらず

本則課税が強制適用され、設立初年度を含め、2割特例を適用して

消費税の申告ができないということになっていますが、

こちらは初年度に原則課税により申告した場合を言っており、

初年度に2割特例を選択して申告した場合は、その後の縛りはないということでよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


インボイスQ&A

① 2割特例の適用ができない課税期間①

② 2割特例の適用ができない課税期間②



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