[soudan 07129] 定額減税について
2024年12月03日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
父親が年の中途で死亡したことにより、父親の配偶者控除の
対象となっていた母親(無収入)を、父親の死亡後に
同居している子供が扶養控除の対象にすることは可能となっています。
【質 問】
この場合、父親が母親を定額減税の加算対象にしていたとしても、
子供も母親を定額減税の加算対象にすることができますか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q7
Q7 年の中途で死亡した夫の控除対象配偶者とされた妻の扶養控除
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