[soudan 07126] 非上場の同族会社株式を同族でない個人への譲渡及び贈与について
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

同族会社である法人の非上場株式を、その法人の株主と
同族関係にない役員に贈与又は譲渡をする。
株式数は100株 資本金100万
譲渡人A:その会社の既存の株主で100%所有する個人
譲受人B:その会社の役員で譲渡人の同族関係者ではない個人

【質  問】

AはBへの事業承継を考えており、毎年20株ずつ株式を贈与又は譲渡する予定。
この場合の非上場株式の時価は下記で良いのでしょうか?
1年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:80株 B:20株
 A:原則的評価額  B:配当還元価額
2年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:60株 B:40株
 A:原則的評価額  B:配当還元価額
3年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:40株 B:60株
 A:原則的評価額  B:原則的評価額
4年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:20株 B:80株
 A:配当還元価額  B:原則的評価額
5年目:AからBへ20株贈与又は譲渡 譲渡後持ち株 A:0株 B:100株
 A:配当還元価額  B:原則的評価額

各年の譲渡の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか?
1~2年目 配当還元価額による譲渡
 Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税 対価が1/2未満の譲渡損は
 なかったものとなる。Bは課税関係なし
3~5年目  原則的評価額による譲渡
 Aは実際対価を収入金額として譲渡所得課税。Bは課税関係なし

各年の贈与の場合の課税関係は下記でよろしいでしょうか?
1~2年目 Bは配当還元価額による贈与税課税 Aは課税関係なし
3~5年目 Bは原則的評価額による贈与税課税 Aは課税関係なし

【参考条文・通達・URL等】

取引相場のない株式の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4638.htm



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