[soudan 07124] 出向の場合の源泉徴収
2024年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社の従業員が、B社に在籍型出向をしております。
給与はA社とB社の両方から支給されております。
どちらにも社会保険の加入義務がある状態です。
【質 問】
上記前提の場合、社会保険は本来、按分して課せられるはずですが、
B社は給与から社会保険を天引きせず、B社及び従業員が負担すべき
社会保険相当額をA社に支払っています。
A社はB社に代わり、本来B社が天引きすべき分も含めて
A社給与から天引きし、結果として、2社分の社会保険料を納付しています。
この社会保険の納付方法が適切かどうかはともかくとして、
B社における給与に係る源泉徴収を考えるとき、
所得税法別表第四備考(一)(1)において「その給与等の金額から
控除される社会保険料等の金額」と規定されており「控除されるべき」
とはされていないことから、仮に本来控除すべき社会保険があった
としても、実際に控除されていないのであれば、控除前の金額を基に
源泉徴収税額を計算すると考えてよいでしょうか?
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
所得税法別表第四備考(一)(1)
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!