税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
前提9月決算法人
R5.9期 課税売上高1千万円以下
R6.9 課税売上高1千万円以下
R7.9 R6.10月~免税事業者
R8.9 登録申請なければ免税事業者
簡易課税制度選択届出書を過去に提出したことはない。
進行期R6.10.1-R7.9.30について
R7.1月~3月に機械300万円を購入予定。
新規事業を始める予定もあり、売上先に配慮することも踏まえ、
機械の購入前に適格請求書発行事業者になるか検討をしています。
仮に、令和7年2月1日から適格請求書発行事業者になる場合について。
課税事業者選択届出書を提出せず、適格請求書発行事業者の
登録申請をする予定で検討しています。
【質 問】
1.現在、メーカーと仕様検討中ですが、未発注の状態とのこと。
発注をかけた時点で、適格請求書発行事業者になっていれば問題ないでしょうか。
2.簡易課税制度を選択できるタイミングについて
過去に簡易課税制度選択届出書を提出したことがないため、
1)進行期途中から、適格請求書発行事業者になったとしても、原則課税ですが、
R7.9.30までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、
R7.2.1-R7.9.30は、簡易課税制度選択ができる。
という理解でよろしいでしょうか。
2)R7.2.1-R7.9.30を原則OR2割計算した場合、
R7.9.30までに今回購入を検討している機械は、
高額特定資産(1つ1,000万円以上)ではないため、
令和8年9月期は、簡易選択が可能という理解でよろしいでしょうか。
3)下記のように考えればよいでしょうか。認識違いがありましたら、ご指摘ください。
R6.10.1-R7.1.31 は適格請求書発行事業者登録前のため、免税事業者。
R7.2.1-R7.9.30 適格請求書発行事業者 原則or2割特例OR簡易選択が可?
R7.10.1-R8.9.30 適格請求書発行事業者 原則or2割特例or簡易(…R7.9.30までに簡易選択すれば)
R8.10.1-R9.9.30 適格請求書発行事業者 原則or簡易 ※2割特例終了
R7.2.1-R7.9.30に原則課税期間中に、調整固定資産を購入したとしても、
適格請求書発行事業者の登録申請をし(課税事業者選択届出書を提出しない)場合、
R7.10.1-R8.9.30は、簡易課税の選択ができる。という理解でよろしいでしょうか。
3.もし、適格請求書発行事業者の登録をやめようとする場合は、
R7.2.1~適格請求書発行事業者登録開始のため、
2年縛り(登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、
基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。)があるため、
R9.1.31の属する課税期間(…R8.10.1-R9.9.30)の末日までは、納税義務が免除されない
という理解でよろしいでしょうか。
パターンをいろいろ考えるうちに、混乱してきました。よろしくお願いいたします。
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