[soudan 07123] 消費税の適格請求書発行事業者の登録のタイミングと納税義務判定
2024年12月02日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


前提9月決算法人

R5.9期 課税売上高1千万円以下

R6.9 課税売上高1千万円以下

R7.9 R6.10月~免税事業者

R8.9 登録申請なければ免税事業者


簡易課税制度選択届出書を過去に提出したことはない。


進行期R6.10.1-R7.9.30について

R7.1月~3月に機械300万円を購入予定。


新規事業を始める予定もあり、売上先に配慮することも踏まえ、

機械の購入前に適格請求書発行事業者になるか検討をしています。

仮に、令和7年2月1日から適格請求書発行事業者になる場合について。

課税事業者選択届出書を提出せず、適格請求書発行事業者の

登録申請をする予定で検討しています。


【質  問】


1.現在、メーカーと仕様検討中ですが、未発注の状態とのこと。

 発注をかけた時点で、適格請求書発行事業者になっていれば問題ないでしょうか。


2.簡易課税制度を選択できるタイミングについて

 過去に簡易課税制度選択届出書を提出したことがないため、

 1)進行期途中から、適格請求書発行事業者になったとしても、原則課税ですが、

   R7.9.30までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、

   R7.2.1-R7.9.30は、簡易課税制度選択ができる。

   という理解でよろしいでしょうか。


 2)R7.2.1-R7.9.30を原則OR2割計算した場合、

 R7.9.30までに今回購入を検討している機械は、

 高額特定資産(1つ1,000万円以上)ではないため、

 令和8年9月期は、簡易選択が可能という理解でよろしいでしょうか。


 3)下記のように考えればよいでしょうか。認識違いがありましたら、ご指摘ください。

  R6.10.1-R7.1.31 は適格請求書発行事業者登録前のため、免税事業者。

 R7.2.1-R7.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例OR簡易選択が可?

 R7.10.1-R8.9.30  適格請求書発行事業者 原則or2割特例or簡易(…R7.9.30までに簡易選択すれば)

 R8.10.1-R9.9.30  適格請求書発行事業者 原則or簡易  ※2割特例終了



 R7.2.1-R7.9.30に原則課税期間中に、調整固定資産を購入したとしても、

適格請求書発行事業者の登録申請をし(課税事業者選択届出書を提出しない)場合、

R7.10.1-R8.9.30は、簡易課税の選択ができる。という理解でよろしいでしょうか。



3.もし、適格請求書発行事業者の登録をやめようとする場合は、

R7.2.1~適格請求書発行事業者登録開始のため、

2年縛り(登録日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、

基準期間の課税売上高にかかわらず、納税義務が免除されない。)があるため、

R9.1.31の属する課税期間(…R8.10.1-R9.9.30)の末日までは、納税義務が免除されない

という理解でよろしいでしょうか。


パターンをいろいろ考えるうちに、混乱してきました。よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!