[soudan 07122] 解散時の役員退職金
2024年12月03日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

12月決算法人(株式会社)
設立時から現在まで従業員のいない社長一人の法人で、
株式も社長が100%保有しています。

2025年中に一部事業譲渡をおこない、4000万円超の利益が出る予定です。
これに伴って2025年中に法人を解散し、
役員退職金で事業譲渡益を相殺したいと考えております。

【質  問】

①解散事業年度において役員退職金を支給する場合、
その役員が清算事務に従事する場合は打切支給の退職給与として、
解散決議により役員退職金を定め、解散日までに支払いを行うことで
解散事業年度において損金算入できるものと認識しておりますが、
仮に役員貸付金がある場合は、退職金の一部をその貸付金と
相殺することにより支払いをおこなうことでも損金算入は
認められますでしょうか?

私見ですが、打切支給の退職給与については未払計上をした場合は
損金算入が認められないものとなっていますが、
債権債務の相殺による場合は未払計上とならないため、
役員貸付金と相殺しても損金算入できるものと解釈しております。

②所得税の関係上、法人の残余財産を極力退職金で
社長に支給できればと考えておりますが、
全額を退職金として支給すると法人税上は過大な役員退職金として
否認される可能性があります。

この場合、過大と認定されたとしても、所得税上は退職に伴って
支給されるものである以上、法人税上過大と認定された部分も含め、
全額が退職所得になると考えてよろしいでしょうか?

③仮に
支給する役員退職金 1億円
法人税上適正な退職金額 6000万円
解散事業年度の退職金を除く所得 4000万円

となる場合、1億円の退職金が過大と認定され6000万円が
適正と判断された場合においても、解散事業年度の法人税額には
影響しないものと考えております。
この場合別表4であらかじめ過大と認定されるであろう予想額を
加算しておくべきでしょうか?
もしくは過大と認定された場合でも何らペナルティは生じないので、
特段処理は不要でしょうか?

(解散後は速やかに清算を行う予定ですが、
清算事業年度において所得は生じない見込みです。)

④社長一人の法人であっても、役員退職金規程は作成しておくべきでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

解散後引き続き役員として清算事務に従事する者に支給する退職給与
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/05.htm

四国税理士会報417号



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