税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
【前提】
・外国法人A社から内国法人B社とC社が商品を購入
・商品の代金はB社・C社とも、直接A社に支払っている
・B社の商品とC社の商品が一緒に送られてくるため、
通関を一括で行い、B社がC社の分も合わせて輸入申告を
している
・通関後、B社がまとめて商品を引き取り、C社分を渡している
【質 問】
①仕入税額控除の対象となるのは輸入申告を行った「B社」
になると思いますが、この場合、C社の分の消費税も支払
うため、仕入の額に比べて輸入消費税の額が多くなる、
という理解でよろしいでしょうか。
例)
B社の仕入100、C社の仕入100、輸入消費税20と仮定
B社:仕入100、仮払消費税20
C社:仕入100 仮払消費税0
②C社がB社に消費税相当額を支払う場合
(B社はC社の消費税相当額を立替金処理する)
B社が立替金精算書を作成すれば、C社は支払った
消費税相当額の仕入税額控除を受けることができるのでしょうか。
B社:仕入100、仮払消費税10、立替10
C社:仕入100、仮払消費税10
【参考条文・通達・URL等】
・消費税法第30条
・国税庁質疑応答事例
輸入取引に係る輸入手続を委託した場合の仕入税額控除の
取扱いについて
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/16/26.htm
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