[soudan 07117] 退職金の引継ぎについて
2024年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・会社分割と代表退任を行う
・代取は分割承継法人(新設)へ移籍し、分割承継法人は分割法人グループから外れる
・分割法人では退職金を支給せず、分割承継法人に引き継ぎたい意向
【質 問】
・退職金計算において、勤続年数・功績倍率など
分割承継法人に引き継ぐことができるか
・原則として退職金は再編後の法人に引き継ぐことが
できないと考えますが(法法70)、 例外的に合併の場合は
未払経理などを条件に繰り延べることができると思います(法基通9-2-33・34)。
本件では、会社分割であり合併の通達を適用できるかご意見賜りたく存じます
なお所得税は別法人のため退職所得控除など引継ぎは不可と思いますが、
念のため回答いただけると幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法法70:過大役員給与(その内国法人の業務に従事した期間)
法基通9-2-34:合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与
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