[soudan 07111] 外国法人の消費税の納税義務
2024年12月02日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・設立後数十年経過してる外国法人です。(日本に子会社や支店はありません。)
・事業年度は毎年1月から12月の1年決算法人です。
・2024年7月及び10月に日本国内で課税取引を行いました。(金額は1,000万円超)
・資本金は1億円超あり、国外での売上高も100億円程度あり
【質 問】
外国法人の納税義務について今年改正が入ったかと思います。
1 今期の取引については改正前なので基準期間の課税売上で
納税義務判定でよろしいでしょうか?
(前々事業年度は国内における課税売上はないため納税義務無し。)
2 来期については基準期間のないが資本金が1,000万円を超えているので
課税事業者となるという理解でよろしいでしょうか?
3 2026年以降については国内で課税売上高が発生しているため
基準期間の課税売上で納税義務判定の判定になりますか?
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6635.htm
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