[soudan 07089] アメリカ居住者(個人)=日本非居住者が受領するみなし配当(自己株式買い取りに係るもの)の課税関係について
2024年11月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
非上場株式(日本法人発行)を保有する
「アメリカ居住者(個人)=日本非居住者」が発行法人に
株式を譲渡する予定です(自己株式取得)。みなし配当が発生します。
当該個人は日本において恒久的施設は有しておらず(アメリカに居住、
グリーンカード保有)、また日本における事業の実施もなく、
日本における主な保有資産は当該非上場株式となっております。
【質 問】
課税関係については以下の整理でよろしいでしょうか。
1.日本における課税
配当所得の源泉徴収については、みなし配当も対象となり、
非上場株式の源泉徴収税率は20.42%(住民税なし)となる。
購入的施設を有しない場合、源泉徴収のみで完結(源泉分離課税)となる(所法164②一)
2.租税条約との関係
租税条約により、届出を行うことで、上記源泉徴収税率については10%となる。
3.アメリカにおける課税
永住権を保有しており、アメリカ居住者に該当。配当は全世界所得課税となる。
【参考条文・通達・URL等】
所法164②一、日米租税条約第10条
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