[soudan 07089] アメリカ居住者(個人)=日本非居住者が受領するみなし配当(自己株式買い取りに係るもの)の課税関係について
2024年11月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


非上場株式(日本法人発行)を保有する

「アメリカ居住者(個人)=日本非居住者」が発行法人に

株式を譲渡する予定です(自己株式取得)。みなし配当が発生します。

当該個人は日本において恒久的施設は有しておらず(アメリカに居住、

グリーンカード保有)、また日本における事業の実施もなく、

日本における主な保有資産は当該非上場株式となっております。


【質  問】


課税関係については以下の整理でよろしいでしょうか。


1.日本における課税

配当所得の源泉徴収については、みなし配当も対象となり、

非上場株式の源泉徴収税率は20.42%(住民税なし)となる。

購入的施設を有しない場合、源泉徴収のみで完結(源泉分離課税)となる(所法164②一)


2.租税条約との関係

租税条約により、届出を行うことで、上記源泉徴収税率については10%となる。


3.アメリカにおける課税

永住権を保有しており、アメリカ居住者に該当。配当は全世界所得課税となる。


【参考条文・通達・URL等】


所法164②一、日米租税条約第10条



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