税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
遺留分侵害に関して、弁護士費用を支払い本年度合意に至りました。
そして遺留分の価値弁償として、乙が甲に1000万支払義務があることとなりました。
その支払の財源として、乙が引き継いだ土地を甲へ引渡し、
土地の譲渡金額4000万と賃料200万の合計金額から
遺留分の侵害額を差し引いた金額を甲から乙に振り込むことも合意し、
実際に振り込まれ所有権移転も完了しています。
【質 問】
①土地の譲渡金額を譲渡所得として、
不動産の賃料を不動産所得として申告する必要があると考えております。
この場合、遺留分減殺請求事件として支払っている弁護士報酬は必要経費にできますでしょうか。
②①で仮に必要経費にできる場合、譲渡所得の必要経費として全額認識すべきか、
若しくは、一定の基準を元に弁護士費用をそれぞれの所得に按分すべきでしょうか。
③①で仮に必要経費にできる場合は、
前年度に支払っている着手金の弁護士報酬も必要経費にできますでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241129_2.jpg
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