[soudan 07084] 定額減税・同居の親(年金受給者)
2024年11月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


A:給与所得者(年末調整対象者)

B:Aの父・Aと同居(年金収入のみ)

BはAの年末調整において、同居老親等に該当


【質  問】


Aの年末調整において、同居老親等として扶養控除の対象としています。

Aの年末調整における定額減税では、Bも含めて人数のカウントをしていいのでしょうか。


Bは、自身の年金において、自分自身の人数のカウントをされて、

年金の源泉から控除され、控除しきれなければ給付になると思います。


二重で控除をしてるような気がするのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


なし



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