[soudan 07084] 定額減税・同居の親(年金受給者)
2024年11月29日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
A:給与所得者(年末調整対象者)
B:Aの父・Aと同居(年金収入のみ)
BはAの年末調整において、同居老親等に該当
【質 問】
Aの年末調整において、同居老親等として扶養控除の対象としています。
Aの年末調整における定額減税では、Bも含めて人数のカウントをしていいのでしょうか。
Bは、自身の年金において、自分自身の人数のカウントをされて、
年金の源泉から控除され、控除しきれなければ給付になると思います。
二重で控除をしてるような気がするのですが、どのように考えたらいいのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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