[soudan 07082] 措法42の12の4(中小企業経営強化税制)に規定する「指定事業」について
2024年11月29日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


すでに既存事業のある法人が、サイドビジネスとして

インドアゴルフ店舗を運営するためにゴルフシミュレーターを購入予定


・購入後、インドアゴルフ会員を募集し、月額利用料を獲得していく


会員が利用できるサービスは大きく2種類

 ①空いている時間に店舗に来て、シミュレーターを利用しての単独で自己練習として利用

 ②シミュレーターを使った、店舗に所属するレッスンプロによる対人レッスン。


会員のうち、①のみの会員が6割、①と②の両方可能な会員が4割。


【質  問】


新規ゴルフシュミレーターにつき、

措法42の12の4(中小企業経営強化税制)に規定する「指定事業」に該当するかどうか?


以下の理由から、新規購入予定のゴルフシュミレーターについては、

指定事業に供する設備と考えておりますがいかがでしょうか。


①の事業は娯楽業(日本産業分類8044ゴルフ練習場)、

②の事業は教育、学習支援業(日本産業分類8246 スポーツ・健康教授業)に該当する。


①は指定事業に該当しない(その他の事業)が、②は指定事業に該当する。


①が主たる事業に該当するが、

措通42の12の4-6を参照すると指定事業は主たる事業であるかは問わない。


措通42の12の4-7によると、

指定事業とその他の事業に共通して利用する設備については、

その全部を指定事業に供したものとして中小企業経営強化税制を適用できると規定されている。

ゴルフシミュレーターは①(その他の事業)と②(指定事業)に共有して利用されてるため、

その全部を指定事業に供したものとして中小企業経営強化税制を適用できる。


したがって、

新規ゴルフシュミレーターは、

措法42の12の4(中小企業経営強化税制)に規定する「指定事業」に該当する。


ご教示いただけると幸いです。


【参考条文・通達・URL等】


・措通42の12の4-6(主たる事業でない場合の適用)

・措通42の12の4-7(指定事業とその他の事業とに共通して使用される特定経営力向上設備等)



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