税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
クライアントであるA社(3月決算法人 建設業)が有するB社売掛金約2,800万円について
① 平成28年4月に請負工事締結(単発契約)
② 平成29年12月完成引き渡し
③ 上記売掛金は、約2,000万円入金後の残高
④ その後、請求及びB社出向いたり電話したりしたが一向に入金がない
⑤ 令和5年3月に訴訟を起こし、令和5年3月10日に、
B社に2,000万円の支払義務がある旨の裁判所の決定が下る(令和5年3月30日確定)
⑥ 差額の約800万円は、5年3月期において、貸倒損失として経理処理
⑦ ⑤の支払期限は令和5年4月末
⑧ ⑦期日までB社より支払が無かった為、弁護士に差押手続依頼
⑨ 弁護士がB社の財産調査したが、令和5年5月31日現在で、
調査した銀行から回答が有り、預金残高が数百円ことが判明し、
関連すると思われる土地建物もB社名義の不動産は無いことが判明
⑩ B社の社長は、個人財産はかなり有り、また、社長とし氏が代表である
別の法人を有して営業しており、B社はペーパ-カンパニ-で、
他社でも同じような被害を被っている業者が居ることが、色々調べた結果判明
⑪ ⑩のことから、何とか回収できないかA社社長は弁護士に
相談等したり模索を何年もしていた
⑫ A社はB社に対し、請求書を送り続けたり電話したり出向いたりしていたが、
直接連絡は取れなかった
⑬ その後、B社社長は、様子の悪い者を引き連れてA社会社の前まで車で来て、
怒鳴ったり等の嫌がらせ何度かされる
⑭ A社社長は、これ以上何をしても無理だと思い、弁護士に相談に行き
回収する事は不可能であると思われる旨の報告書を貰った(令和6年10月30日付)
⑮ A社社長は、これ以上取立する方法がない事等の理由から、
全額債権放棄する旨の内容証明郵便を送付し、回収を諦める決心をした
【質 問】
①「法基通9-6-2事実上の貸倒」にて、貸倒処理可能でしょうか?
B社の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが
明らかになった場合には、貸倒処理しても良いと思いますが、
対手の資産状況等を明らかにすることは難しく、弁護士に依頼しても、
出来る事には限度があります。
商工リサ-チに依頼しても、B社の情報が全く有りませんでした。
税務署は、B社の税務申告により状況把握出来ますが、民間では
破産等の事実が無い限り限度が有り、明らかにすることは難しいと考えます。
従って、「法基通9-6-2」を適用して貸倒処理する事は難しいと考えております。
②「法基通9-6-1④債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、
その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、
その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額」を適用して
貸倒処理可能でしょうか?
①だと、貸倒処理する時期に問題が有るように思われます。
②ならば、B社の債務超過の状態が相当期間継続という要件が御座いますが、
数年行って来た取立や裁判、弁護士の調査等を総合的に判断すれば、
この点は問題ないかと考えます。
従って、A社が債権全額放棄の内容証明郵便を送付し、その放棄した日をもって債権全額貸倒処理すべきだと考えております。
ご意見をお聞かせ下さい。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
(金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ)
9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、
その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する
事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。
(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」、平11年課法2-9「十四」、
平12年課法2-19 「十四」、平16年課法2-14「十一」、平17年課法2-14「十二」、
平19年課法2-3「二十五」、平22年課法2-1「二十一」により改正)
(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、
これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、
この決定により切り捨てられることとなった部分の金額
(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に
掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額
イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの
ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる
当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの
(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を
受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により
明らかにされた債務免除額
(回収不能の金銭債権の貸倒れ)
9-6-2 法人の有する金銭債権につき、その債務者の資産状況、
支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場合には、
その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をすることができる。
この場合において、当該金銭債権について担保物があるときは、
その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をすることは
できないものとする。(昭55年直法2-15「十五」、平10年課法2-7「十三」により改正)
(注) 保証債務は、現実にこれを履行した後でなければ貸倒れの対象にすることはできないことに留意する。
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