[soudan 07072] 賞金の課税の可否
2024年11月28日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・国内法人Aが国内のe-sportチームと業務委託契約(継続的な契約)

・上記e-sportチームが日本でオンライン開催のリーグ大会に参加

・賞金は海外事業者から支払(A法人に直接入金)

・賞金には最低支払額があり順位により上乗せされる


【質  問】


・収益となる賞金に関して消費税は課税となるかご教示いただければ幸いです。


考察

(1)について:A法人はe-sportチームと提携しているので、事業として該当

(2)について:賞金は最低支払額があり、順位によって上乗せして給付を受ける

従って、課税資産の譲渡等の対価に該当する、と考えて良いか


【参考条文・通達・URL等】


「消費税法基本通達5-5-8」

(賞金等)

他の者から賞金又は賞品(以下5-5-8において「賞金等」という。)の給付を受けた場合において、

その賞金等が資産の譲渡等の対価に該当するかどうかは、

当該賞金等の給付と当該賞金等の対象となる役務の提供との間の関連性の程度により個々に判定するのであるが、

例えば、次のいずれの要件をも満たす場合の賞金等は、資産の譲渡等の対価に該当する。

(1) 受賞者が、その受賞に係る役務の提供を業とする者であること。

(2) 賞金等の給付が予定されている催物等に参加し、その結果として賞金等の給付を受けるものであること。



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