税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
被相続人は土地建物(24戸の共同住宅)を
甲:被相続人、乙:不動産管理会社 として一括賃貸しています。
・転貸:契約書の第2条で
「乙は自らの判断により賃貸条件を決定し、
乙が選定した第三者(転借人)に本物件を転貸することができる」
となっています。
かつ第2条4「甲乙の契約が終了した場合は甲が賃貸人の地位を承継する」
転貸契約となる旨の記載があり、
第29条で「本契約が終了したときは、(略)甲は乙の地位を引き継ぐ」
となっています。
・甲乙間の敷金:甲乙間で敷金の授受はありません。(第10条)
・乙と転借人との間の敷金:契約書第10条で
「乙が転借人より受領する敷金は全額乙が預る。」と記載されています。
実際には、不動産管理会社は150万円の預り敷金があります。
かつ第10条第2項で「本契約が終了し、甲が乙より地位の承継をする場合は、
乙が転借人より預っている敷金を速やかに甲へ移管する。」となっています。
【質 問】
不動産管理会社(乙)が預る転借人からの預り敷金は、
被相続人(甲)の債務控除の対象となりますか。
私自身は、債務控除には該当しないと考えます。
(理由)相続開始の日には、甲乙の契約は解除されておらず継続しているため、
乙と転借人との契約上の地位を甲は引き継いでいない。
乙が預っている預り敷金の返還義務は乙にあり、被相続人の債務とはならない。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
相続税法第13条、第14条
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_2.jpg
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_3.jpg
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