[soudan 07065] 公衆用道路と旗竿地の違い
2024年11月28日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

被相続人所有の土地:1713-1、1714-3、1719-2
(添付図参照)
隣接する土地:1720-3 境界近くまで他者の住宅がある、1713-1 他者が月ぎめ駐車場を経営。
(奥には他者の住宅)

現状:見た目は舗装していない道路。車や駐車場利用者は1713-3を通れる状態。
   通ることはできるが、道路にも面しているので1713-3を通らずとも駐車場の利用はできる。

【質  問】

1713-3を公衆用道路(3割評価)として評価して差し支えないでしょうか。
旗竿地として評価しなければいけないでしょうか。
市の土地評価証明書は「現況 公衆用道路」となっています。
公衆用道路として評価した場合のリスクも教えてください。

【参考条文・通達・URL等】

評基通24

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241128_1.png



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