税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
従業員による商品の横領がありました。
商品を仕入納品し、その商品を他へ横流しして、
発覚した後少しして、従業員は失踪し、現在行方不明です。
横領が発覚して初めて社長は横領横流しされた事実を知りました。
警察などや弁護士も動いています。
従業員が仕入を発注しており、後日高額請求書が来て驚き、決済していないようでした。
その後仕入代金は高額の為、分割で支払いしているとのことです。
当該横領による商品仕入総額は〇千万(以下××)です
当該処理は以下の通りです
商品仕入(課税仕入)××/買掛金××
横領損失××(対象外)/仕入(課税仕入)××
損害賠償請求権(対象外)××/ 損害賠償請求収益(対象外)××
以上
【質 問】
仕訳処理の消費税課税区分について
横領損失の際の振替仕訳で課税仕入のマイナスにしていましたが、
あくまで従業員が商品を発注し、商品を納品した後に従業員が横領し横流ししたため、
結果として横領横流しされた商品の仕入とは言え、仕入先からは請求書も納品書もあります。
商品仕入(課税仕入)のマイナス(貸方)ではなく、これは対象外区分とすべきでしょうか?
参考URLでは外注費架空の横領事例が出ていて、そちらは外注費(課税仕入)
マイナス(貸方)処理の処理例がありましたが、
外注費が水増し架空だったことの横領事例でしたので、課税仕入をマイナスしていたと思われますので。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.ey.com/ja_jp/technical/library/info-sensor/2020/info-sensor-2020-05-04
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