税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ご回答ありがとうございました。
追加で以下ご質問させてください。
【前提】
A社(12月決算)は現在設立2期目であり、免税事業者です。
【第1期 実績】(8-12月)
・B社からの送金額:8,000,000円
※第1期は全額を雑収入として認識されております。
【第2期 見込】(1-12月)
・B社からの送金額:25,000,000円
(1-6月送金額:12,000,000円)
【質 問】
質問1:
仮にA社に対するB社からの送金が役務提供の対価とした場合
(B社からの送金額を除いて収入はないとします。)、
回答頂いたとおり、非居住者に対する役務提供として輸出免税が適用されると思いますが、
第3期について、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えるため(8,000,000円÷5×12=19,200,000円)、
課税事業者となり、課税売上割合も100%となることから、
A社の仕入税額控除全額が還付される、となりますでしょうか?
質問2:
(大変基本的で恐縮ですが)
仮に今後もB社からの送金額以外に収入が発生しないとした場合、
課税事業者となっても、A社が適格請求書(インボイス)を発行する機会がないと思われるのですが、
この場合でもインボイス登録の必要性はありますでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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