税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
1.自社工場内でフォークリフトを運用していた
2.工場敷地内使用で公道使用でないためナンバーは取得せず
3.運転手は準中型の運転免許は所持していたが大型特殊免許は不所持で会社も承知していた
4.工場外の公道に止めていたトラックから、本来は行動に出てはいけないフォークリフトで公道に出て荷積みをしていたところ、
歩行者がフォークリフトのフォーク部分に足をかけて転倒事故をした。
5.警察が事故の対応をしたところ、運転手に無免許運転ということで運転免許取り消しの処分となった。
6.会社は①無免許運転の罰金、②準中型運転免許再取得のための自動車学校の教習費用、③運転免許取消処分者講習手数料、を負担した。
【質 問】
前提6.①②③の取扱いについて教えてください。
1.法人税法上の取扱いは?①は損金不算入、②③損金で良いでしょうか?
2.源泉所得税の取扱いは?給与所得課税されますでしょうか?
3.消費税法上の取扱いは?①③仕入控除不可だと思いますが、②はどうでしょうか?
損害賠償で仕入控除不可でしょうか?
その資格等がその会社の業務遂行上必要であること、その資格等がその社員としての職務に直接必要であること、
その費用負担が資格取得費用として適正な金額であること、の3要件だと思いますが、
会社の責任で免許取り消しになった場合の取扱いがわかりませんでした。
準中型自動車運転免許は本人の通勤で必要ですが、会社業務としては不要、
しかしフォークリフト免許を取得するなら必要となってきます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/005086.html
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