[soudan 07038] 金型の保管費用
2024年11月27日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
下請法の関係で3年間不使用の金型の保管費用について
【質 問】
3年を超えても保管しますが、その保管料ですが「補償費用」として
不課税取引となっております。
私としては課税取引ではないかと思っていますが、
お互いが取決めしていれば不課税でよいのでしょうか。
また、2024年11月1日現在で3年間不使用の状態が継続していますが、
その前の2024年5月以降の6か月分から支払う内容になっております。
2024年4月以前の分は寄付金課税の対象になりますか。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/katatorihiki_gaiyou.pdf
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