[soudan 07038] 金型の保管費用
2024年11月27日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

下請法の関係で3年間不使用の金型の保管費用について

【質  問】

3年を超えても保管しますが、その保管料ですが「補償費用」として
不課税取引となっております。
私としては課税取引ではないかと思っていますが、
お互いが取決めしていれば不課税でよいのでしょうか。

また、2024年11月1日現在で3年間不使用の状態が継続していますが、
その前の2024年5月以降の6か月分から支払う内容になっております。
2024年4月以前の分は寄付金課税の対象になりますか。

よろしくお願いいたします。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/torihiki/download/katatorihiki_gaiyou.pdf



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