[soudan 07036] 免税事業者がインボイス登録し、その年にたまたま固定資産譲渡で課売4000万あった場合
2024年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


9月決算法人 貸金業 税抜経理

R3.10.1-R4.9.30 課税売上高300万円

R4.10.1-R5.9.30 課税売上高 無し

R5.10.1 免税事業者だがインボイス登録

R5.10.1-R6.9.30 固定資産譲渡で課税売上4000万円 2割特例で申告した

R6.10.1-R7.9.30 課税売上高 無し見込み

R7.10.1-R8.9.30 課税売上高 無し見込み

以降の事業年度も課税売上高 無し見込み


【質  問】


質問1:

R6.10.1-R7.9.30 はインボイス登録したままである以上、

課税売上高がなくとも消費税申告義務有り、課税売上高がないので、

経費にかかるBS計上仮払消費税は仕入税額控除できず、

決算整理仕訳で損失処理するもの解するがOKかどうか?

仮に、何らかの課税売上があった場合、2割特例が適用できるものと解するがOKかどうか?


質問2:

R7.10.1-R8.9.30 は、基準期間であるR6.10月期に

課税売上が4000万なので、消費税申告義務あり、

仮に課税売上があったとしても2割特例は適用不可と解するがOKかどうか?


質問3:

インボイス登録を取りやめる場合、R6.12に提出してもOKと解するがOKかどうか?

インボイス登録と取りやめようとも、R6.10.1-R7.9.30課税期間のうち、

まだインボイス登録が生きていた期間分は消費税の会計処理をすべきという理解でOKかどうか?


質問4:

R7.9月期の決算で課税売上高が免税点を下回った場合、

その決算終了後に課税事業者でなくなった旨の

届出書(適用開始期間R8.10.1-R9.9.30)として届出をすることとして支障はないか?


基本的な事項で恐縮ではございますが、どうぞ宜しくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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