[soudan 07035] 土地の評価と小規模宅地等の適用について
2024年11月27日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


被相続人は分譲マンションの1室を保有していました。

その内、50%を自ら営む会社の本社事務所として登記し、

貸付家賃は個人の確定申告で不動産所得の申告を行っていました。


残る50%は自宅として利用しています。(住民票にも登録済みです)

被相続人の主催する会社は工事業で従業員数名は、別の場所の工場を物置として使用していた程度で、

殆ど現場に行っていました。


被相続人は癌の診断を受けたことをきっかけに会社譲渡を令和6年2月頃より検討し始め、

令和6年3月29日にこの会社をM&Aで売却、役員も3月31日に退任、

会社は4/1に本店移転しています。


被相続人は令和6年3月30日に容体が悪くなり、病院に搬送され、4月1日に亡くなりました。


【質  問】

評価について


3月31日までは50%は貸家 及び 貸家建付地 評価になり、50%は自宅として自用地評価になると思いますが、

相続開始時の貸付状態及び今後の貸付等を勘案して評価することになっていますので、

今回の場合は退去しており、今後の貸付も考えられないことから自用家屋・自用地評価になると思います。



小規模宅地等の減額について


3月31日までは50%は貸付用としての減額、残る自宅部分の50%は居住用の減額になると思うのですが、

今回は亡くなる前日に賃貸が終了していると考えられます。


賃貸が終了した50%部分は当然に居住の用に供されると考えるのが一般的と思われるため、

小規模宅地等の減額については100%を居住用宅地等として減額できるのではないかという疑問があります。

小規模宅地等の減額の規定においても、「相続開始の直前において、」とあります。

相続開始の直前とは、正しく直前を意味するので、亡くなる直前はどうであったか?という事になると思います。

自宅兼同族会社の事務所であったが、同族会社の事務所を撤退したのであれば、

その部分について居住用として利用するのは当然と考えられます。


相続開始時に病院に搬送されているが、

病状が回復すれば自宅に戻ってきたであろうことを推測すると全て居住用宅地等と考えられます。

よって、自用地評価で100%居住用宅地等になると考えるのですが如何でしょうか?


ちなみに、同居親族及び配偶者はおりません。

相続人の子2人は別居しており、持ち家もありません。

いわゆる「家なき子」の適用です。


【参考条文・通達・URL等】


措置法69条の四



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