[soudan 07028] 死亡を年金給付事由とする年金契約の、一時金の課税関係について
2024年11月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・民間生命保険会社と個人年金保険を契約。
 契約者:夫
 保険料負担者:夫
 受取人:夫
・夫が一定年齢に達したことにより既に個人年金の受取が開始されている。

【質  問】

夫が死亡し、妻が個人年金の継続受取人となった場合において、
仮に一番最初の年金受取の前に、全額を一時金として妻が受け取った場合は
所得税は非課税となると考えてよろしいでしょうか。

所得税基本通達 9-18 において
「死亡を年金給付事由とする令第183条第3項
《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》に
規定する生命保険契約等の給付事由が発生した場合・・・」との記載があります。
冒頭の「死亡を年金給付事由とする」とは本状況のように、
「既に夫が個人年金を受け取りを開始しているが、夫の死亡をきっかけに
妻が継続受取人に代わった」場合も該当し、
妻が一時金として受け取った場合、所得税は非課税になると考えてよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達 9-18
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku/02/04.htm#a-04



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