[soudan 07025] 買主からの要望による支出等が譲渡費用に該当するか
2024年11月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・令和6年1月に父親が死亡したことにより、父親の自宅土地建物を相続により取得
・令和6年8月に売却(取得時から売却時まで居住の用に供していない)
【質 問】
①売却にあたり買主よりハウスクリーニングをすることと庭の草刈りをすることを
買い取りの条件として提示され、売主が負担しました。
このハウスクリーニングと草刈りにかかった費用は「譲渡のために直接要した費用」として
売主の譲渡所得の計算上、譲渡費用とすることは可能でしょうか?
②売買契約締結後、物件引渡日までの間に庭に設置している灯油タンクの配管を切断され、
盗難にあったため補修作業を行いました。
この補修費用も「譲渡のために直接要した費用」として売主の譲渡所得の計算上、
譲渡費用とすることは可能でしょうか?
なお、この補修作業に関しては特に買主からの要望によるものではありません。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達33-7
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