[soudan 07023] 水路を挟んだ不整形地の評価(接道義務)について
2024年11月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
水路により隔てられた不整形地の評価についてお尋ねします。
【現況】
・路線価の付された道路に面した土地で、形状は台形に近い不整形地です。
・令和1年までは月極駐車場としての実態がありましたが、
令和2年以降は事業を廃止し、現在は空き地となっています。
・道路と当該土地の間には自治体の管理する幅2mほどの水路があります。
・水路を渡って評価対象地に侵入するための橋がありますが、
工事用の鉄板(間口2m✕奥行3m)を自治体の占有許可なく渡したいわゆる勝手橋で、
これ以外にこの土地に侵入する方法はありません。
【質 問】
下記のうち、いずれが妥当かご教示ください。
①占有許可を得ずに架設したものであるため、評価対象地は「水路に架設されていない土地」として評価する。
②占有許可を得ていないが、架設されているため「接道義務を満たしていない宅地」として評価する。
③令和1年までは駐車場用地として賃貸収入を得ており、
十数年にわたって確定申告を行っていた履歴があるため、接道義務を満たしている土地と同等に評価する。
以上、よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
建築基準法第42条・43条
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