[soudan 07023] 水路を挟んだ不整形地の評価(接道義務)について
2024年11月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


水路により隔てられた不整形地の評価についてお尋ねします。


【現況】

・路線価の付された道路に面した土地で、形状は台形に近い不整形地です。

・令和1年までは月極駐車場としての実態がありましたが、

 令和2年以降は事業を廃止し、現在は空き地となっています。

・道路と当該土地の間には自治体の管理する幅2mほどの水路があります。

・水路を渡って評価対象地に侵入するための橋がありますが、

 工事用の鉄板(間口2m✕奥行3m)を自治体の占有許可なく渡したいわゆる勝手橋で、

 これ以外にこの土地に侵入する方法はありません。


【質  問】


下記のうち、いずれが妥当かご教示ください。


①占有許可を得ずに架設したものであるため、評価対象地は「水路に架設されていない土地」として評価する。


②占有許可を得ていないが、架設されているため「接道義務を満たしていない宅地」として評価する。


③令和1年までは駐車場用地として賃貸収入を得ており、

 十数年にわたって確定申告を行っていた履歴があるため、接道義務を満たしている土地と同等に評価する。


以上、よろしくお願い申し上げます。


【参考条文・通達・URL等】


建築基準法第42条・43条




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