[soudan 07011] 職務の遂行上やむを得ない必要に基づき貸与を受ける家屋等
2024年11月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


建設業を営む法人

本店から片道500キロほど離れた現場の仕事を行うことになった。

期間は1年ほどを予定(現場の状況次第で短くも長くもなる可能性がある。)

従業員2名が上記現場に行くことになったが、物理的に通うのは

不可能なため、現場近辺(隣接しているわけではない)の

アパート2部屋を法人名義で借りて、従業員を寝泊りさせることにした。

(ホテルに長期間宿泊するより安くすむためアパートを借りた。)


【質  問】


従業員から社宅利用料を徴収しなくても問題ないという認識でよろしいでしょうか。

(給与課税にはならないという認識でよろしいでしょうか。)


所得税法施行令21条4項により問題ないと認識しておりますが、

懸念点として所得税基本通達9-9の例示には該当していないと思われることです。


【参考条文・通達・URL等】


所得税法施行令第21条4項

所得税基本通達9-9



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