[soudan 07008] 個人宛てで届くギフト券の会計処理
2024年11月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士),所得税(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
個人事業主の税理士が税理士業務と保険代理店業務を行っていたが、
保険代理店業務を法人成りさせた。
(保険代理店契約を個人から法人に切り替えた)
法人成り後は、保険代理店手数料は法人に入金されている。
【質 問】
①保険契約を締結すると、税理士共同組合よりギフト券が贈呈されます。
このギフト券は個人宛てで届きますが、個人の収入ではなく、
法人の収入という認識で問題ないでしょうか。(資料添付いたします。)
②このギフト券の収入は消費税の課税対象外(不課税)で問題ないでしょうか?
(税理士共同組合に対して役務提供をしているわけではないので、
不課税と考えております。)
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第11条 実質所得者課税の原則
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241126_1.png
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241126_2.png
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