税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
建設業
・当社が手掛ける建設分野においての技術的問題について、その解決の指針となる資料を作成し、
当社のみならず業界全体の技術向上に貢献するため、社内に研究開発課という新たな部署を創設することになりました。
・研究開発課の専任社員は1名です。
・研究計画としては、まず100件~150件の物件についてデータ化を行い、
ある特定の問題の発生する傾向を見つけ出し、数式等にして、見える化していくこととしています。
・当社社長は、上記研究にて博士論文を提出する予定です。その論文が公表されることにより、
日本建築学会から出される対処方法の改定がなされ、当社のみならず業界全体の技術向上につながると考えています。
・今後発生予定の主な経費は下記の通りです。
①給与等:研究開発課専任の従業員1名の人件費
②外注費(下請け):当社の下請けにデータベース化の一部を依頼
③外注費(子会社):当社子会社にデータベース化の一部を依頼→当社の社員2名を当社に在籍のまま子会社に出向させ業務にあたらせる予定です。
④会議費、交際費:データベース化した後、見える化していく(論文を作成する)にあたり、
大学の教授の指導や学生の協力が必要であり、円滑に進めていくための必要経費です。
⑤大学の学費
【質 問】
(1)上記の経費は全て法人の経費と認められるでしょうか?
→研究の結果を博士論文という形で発表することにより、当社のみならず業界全体の技術向上につながると考えていますが、
それにより社長個人の博士号取得のためともなるため、社長個人の経費として給与課税される可能性があるでしょうか?
(2)子会社にデータベース化の業務を請け負わせ、当社の社員2名を在籍出向させその業務を行わせることに税務上問題はないでしょうか?
→当社から子会社へ外注費を支払い、子会社からその業務分の給与を従業員へ支払います。
(3)上記の経費は(2)で給与課税とならなければ、試験研究費の法人税額の特別控除の対象になるでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-29の2
租税特別措置法第42条の4(抄)19
租税特別措置法施行令第27条の4(抄)5
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