税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・個人事業主が免税事業者でしたが、令和6年1月中に
インボイスの登録申請して、令和6年1月27日から
「適格請求書発行事業者」となりました。
届出は、この適格請求書発行事業者の登録申請書のみです。
・令和6年12月17日までに、「登録取消届出書」を提出予定です。
・この個人事業主が、令和6年12月17日までに
登録取消届出書を提出して、令和7年1月1日から
インボイスの効力を失効させたとしても、
令和8年1月1日から令和8年12月31日までは
課税事業者として申告義務があります
(課税期間特例選択・変更届出書は提出しません)。
【質 問】
この個人事業主の場合、
令和7年1月1日から令和8年12月31日までの期間において、
①この個人事業主が発行する請求書には、インボイス番号は記載できますか?
また、
②令和7年と令和8年の2年間に、2割特例は選択できる余地はありますか?
ご教示宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm
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