[soudan 06981] インボイスの登録取消届出書を提出した後のインボイス番号の記載と2割特例
2024年11月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・個人事業主が免税事業者でしたが、令和6年1月中に
インボイスの登録申請して、令和6年1月27日から
「適格請求書発行事業者」となりました。
届出は、この適格請求書発行事業者の登録申請書のみです。

・令和6年12月17日までに、「登録取消届出書」を提出予定です。

・この個人事業主が、令和6年12月17日までに
登録取消届出書を提出して、令和7年1月1日から
インボイスの効力を失効させたとしても、
令和8年1月1日から令和8年12月31日までは
課税事業者として申告義務があります
(課税期間特例選択・変更届出書は提出しません)。

【質  問】

この個人事業主の場合、
令和7年1月1日から令和8年12月31日までの期間において、
①この個人事業主が発行する請求書には、インボイス番号は記載できますか?
また、
②令和7年と令和8年の2年間に、2割特例は選択できる余地はありますか?
ご教示宜しくお願い致します。

【参考条文・通達・URL等】

D1-70 適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_07.htm



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