税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人Aは2024年1月に新規設立された法人であり、
代表取締役Bが代表を務めている。
・内国法人Aは代表取締役Bが保有する住宅に本店登記しており、
住宅の一部分を事務所として利用している。
・内国法人Aは代表取締役Bから無償で自宅の貸付を受けており、
代表取締役Bに対して賃料は支払っていない。
・代表取締役Bは当該住宅に対して住宅ローン控除の適用を受けている。
なお、代表取締役Bは2023年度まで会社員であり、年末調整にて住宅ローン控除を受けていた。
【質 問】
上記前提において、代表取締役Bは内国法人Aから賃料を受領していませんが、
この場合においても下記参考条文・通達に基づき、事務所部分の割合を算定したうえで、
居住用部分の割合から控除する必要がありますでしょうか。
賃料を受領しているか否かは関係なく、たとえ無償であったとしても、
租税特別措置法関係通達41-29に該当する場合を除いて
100%の控除を受けることはできないという理解でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法第41条 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・租税特別措置法施行令第26条第7項1号 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除
・租税特別措置法関係通達41-27 店舗併用住宅等の居住部分の判定
・租税特別措置法関係通達41-29 自己の居住の用に供される部分の床面積若しくは土地等の面積又は増改築等に要した費用の額
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