税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
Aは自身が所有している建物の底地として土地を所有していたつもりだったが、
地番の手違いか、別の土地を所有してしまっている。
反面、所有している土地には別の建物が建っている。
図面で言うと、まず右側に描かれているのが建物(1番北は駐車場ですが)で、
145-2の「A」というのがこちらの依頼者の建物、145-1から144にかけての
長屋の底地のうち、144がAの所有です。
なお、長屋の建物の所有者は145-2の土地所有者の奥さまのようです。
145-2の土地の一部と、144の土地を交換して終わらせられないかと思っています。
そこで、土地の交換特例が使えないか考えています。
【質 問】
この場合、交換特例によって、土地の譲渡は
なかったものとすることができるのでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/241125_1.png
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