税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士),その他(酒税)
【対象顧客】
法人
【前 提】
ワインをフランスから輸入して国内で卸の販売をしている会社
今年の5月に輸入した商品を、購入先に返品する事になりました。
購入先はフランスなので、輸出する事になります。
理由としましては、所謂不良品やオーダー数量の差異等の取引条件によるものでは無く、
単純に在庫過多の為返品したいという事情と、「販売元が在庫不足で欲しがっていて
話がまとまった」といった内容だそうです。
【質 問】
返品理由が不良品のためではありませんが、
輸入時に掛かった消費税・酒税は還付できますでしょうか?
還付できる場合の手続き方法をご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1604_jr.htm
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/oto/otodb/japanese/mondai/subject/199300309.html
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/annai/pdf/0023007-091_02.pdf
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!