[soudan 06085] 免税事業者が適格請求書発行事業者になった場合の特例の適用関係について
2022年12月21日

皆さん、いつもお世話になります。


税目:消費税


対象:個人、法人


前提

税制改正大綱によりますと、

適格請求書発行事業者になったことにより消費税の納税義務が発生した課税事業者について、

課税標準に対する消費税額に8割を乗じた額を控除することができる旨が記載されております。


質問

もともと免税事業者であった者が、

適格請求書発行事業者の登録と当時に、

すでに簡易課税制度選択届出書を提出している場合でもこの制度を適用することができますか?


ネットの情報を調べていると、簡易課税の届出をしていても適用できるような説明をされているところがありますが、

改正大綱を読む限り、そのようなことに関して具体的に触れられておらず、

適用できないという解釈はできない、程度しか読み取れず、確証を得たいです。


仮に簡易課税制度選択届出書をすでに提出している場合には、適用できないとなった場合、

取り下げ書の提出などの対応はできるのでしょうか?

また、この取り下げ書に期限はあるのでしょうか?



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