[soudan 06665] 相続人が相次いで死亡した場合の申告書に記載する相続人について
2024年11月06日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


Aのみ実子1人が相続人です

それ以外は兄弟姉妹が相続人です。

B、Cには直系尊属、配偶者、子はいません。


A 二女 R6.10.31 相続開始 相続税課税される財産あり

※Aは実子Dが相続人です。相続人一人です。

B 三女 R4.10.22 相続開始 相続税課税される財産あり

C 四女 R6.3.29 相続開始  相続税課税される財産あり


【質  問】


いつもお世話になっております。


兄弟姉妹が90代で相次いで亡くなり、相続人が高齢で相続税の申告が放置されていました。

弁護士がAの成年後見人となり財産を調査していたところ、Aもお亡くなりになりました。


B(R4.10.22死亡)→C(R6.3.29死亡)→A(R6.10.31死亡)

の順に亡くなりました。


各相続開始時点での相続人は下記のとおりです。


Bの相続開始時点 相続人 C、A


Cの相続開始時点 相続人 A


Aの相続開始時点 相続人 D



この場合、B、Cの相続税を申告する場合に死亡していても

相続開始時点での相続人を記載すればいいでしょうか?


最終的にDにすべての財産が集約され、申告、納付するのはDになると思います。

アドバイスいただければと思います。


【参考条文・通達・URL等】


申し訳ありません。わかりませんでした。




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