[soudan 06653] 401Kを先に受け取り法人からの退職金を後から受け取る場合の退職金の計算方法について
2024年11月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

いつもお世話になっております。
法人の代表取締役から質問がありました。
法人は401k(確定拠出年金)に加入しています。
役員としての勤続期間は5年超です。

【質  問】

「60歳になって401kを受け取れるようになったのですが、
退職金で401kを先に受取、後で会長になり会社からの役員退職金を
受け取った場合には、退職金はどのような計算になりますか?」

と質問をうけました。
この回答は下記のとおりで間違いないでしょうか?

①法人からの退職金については、前4年以内に受け取った退職金があると
退職所得控除が減額される調整計算がある。
逆にいえば例えばR6年に401kで受け取り、
R11年に会社から退職金を受け取ると、R11年の退職金の計算上、
退職所得控除の減額はありません。

②401kからのみなし退職金については前19年以内に受け取った退職金については
退職所得控除が減額される調整計算がある。
逆にいえば例えばR6年に会社から受け取り、
R26年に401kから退職金を受け取ると、R26年の退職金の計算上、
退職所得控除の減額がありません。

→つまり、繰り返しになりますが、先に401kを受取り、
暦年で4年経過後に会社から退職金を受け取ると、
退職所得控除の減額がなく、すべての勤続年数の退職所得控除額で計算されます。
しかし、401kを受け取ってから4年以内に会社から退職金を受け取ると
勤続年数による退職所得控除額より減額されます。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm




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