[soudan 06651] 国外に転居する者の所得税の納税義務について
2024年11月06日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税(山形富夫税理士),国際税務<所得税/相続・贈与税>(金田一喜代美税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

個人Aは、アメリカを拠点に活動する日本人プロゴルファーBのマネージャーの仕事を行うため、

今月中に渡米することになりました。
住民票は国内に置いたままですが、今後の生活拠点は1年以上継続してアメリカとなる見込みです。
ただし、Bが参加する大会に付き添って世界各国を渡り歩くため、
大会期間中は日本を含めた各国に滞在します。
なお、Bとの関係は雇用契約ではなく、フリーランスとして契約しており、報酬はすべてBから直接受け取るとのことです。
補足といたしまして、今年に入ってから出国するまでにAが国内で得た所得はありません。

【質  問】

所得税法における「居住者」及び「非居住者」の区分に関しまして、
Aは、アメリカを拠点に活動するBのマネージャーとなることから、
「国内に住所を有しない者と推定する場合」の「(1)その者が国外において、

継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有すること」に該当すると判断して差し支えないでしょうか。


また、その場合、Aは「居住者以外の個人(=非居住者)」になることから、
国内源泉所得に対してのみ所得税が課税されることになるかと存じますが、
現時点で国内源泉所得がなく、Bからの報酬は渡米後に受け取るため、
Aに対する所得税の課税はないということでよろしいでしょうか。

お忙しいところ大変恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願い申し上げます。

【参考条文・通達・URL等】

①No.2010 納税義務者となる個人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm

②No.2875 居住者と非居住者の区分
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm

③別紙 住所の推定
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm



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