税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は販売管理システムとしてXシステムを導入した。
Xシステムは使用料を払う契約であり、1年分の使用料800万円をあらかじめ支払う。
所有権はA社へは移転しない。
導入に際してカスタマイズをする必要があり、
当該カスタマイズ費用として500万円を支払った。
これらのカスタマイズ費用は長期利用を前提にしているが、
短期間で解約した場合でも返金等の対応は一切ない。
【質 問】
このような高額なカスタマイズ費用の処理について、
ご相談させていただきたくよろしくお願いいたします。
処理の選択肢としてはソフトウエア、単年度の費用処理、
長期前払費用があると考えられます。
この中で長期前払費用(税務上の繰延資産)として処理すべきと考えますが
ご意見をいただきたくよろしくお願いいたします。
(ちなみに会社は単年度費用処理を希望しており、申告調整をする予定です)
ソフトウエアとすべき論拠としては、将来の収益の獲得又は費用の削減に資することが
確実(税務上は不明な場合も含む)と認められるため、自社利用のソフトウエア
になりうると考えられますが、当該カスタマイズ費用であっても、
A社はソフトウエアとしての所有権を有していないため、
ソフトウエア処理はなじまないと思われます。
そうであるとすると支出時の損金として処理することも考えられるところですが、
法人税法施行令第14条第1項ロに規定する
「資産を賃借し又は使用するために支出する権利金、立ちのき料その他の費用」
のその他の費用に該当するものと考えております。
従って税務上の繰延資産として処理することが適切と考えています。
償却期間については、5年で考えています。(権利金の償却期間に準ずる)
経理上損金処理をするのであれば、償却限度超過額として
申告調整をすることを考えています。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第13条8号ロ
法人税法施行令第14条第1項ロ
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