[soudan 06627] 夫婦型生命保険の課税関係
2024年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


夫婦型保障の保険に加入。

保険契約者は夫。

主たる被保険者:夫

従たる被保険者:妻

保険料の支払者:夫


令和6年に妻が死亡。

相続人は夫と、妻の姉の2人。

死亡後に、当該保険より、妻に対しての入院給付金・手術給付金が夫に支払われた。

また、死亡保険金も500万円が夫に支払われた。


【質  問】


保険料の支払者は、相続人である夫であるため、

相続税の課税関係は生じず、

夫は所得税の確定申告が必要である

※入院給付金、手術給付金 ⇒夫の所得税(非課税)

※死亡保険金⇒夫の所得税(一時所得)

という認識でよろしかったでしょうか。


基本的な質問で大変恐縮ではございますが

ご教示のほどよろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


無し




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