[soudan 06627] 夫婦型生命保険の課税関係
2024年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
夫婦型保障の保険に加入。
保険契約者は夫。
主たる被保険者:夫
従たる被保険者:妻
保険料の支払者:夫
令和6年に妻が死亡。
相続人は夫と、妻の姉の2人。
死亡後に、当該保険より、妻に対しての入院給付金・手術給付金が夫に支払われた。
また、死亡保険金も500万円が夫に支払われた。
【質 問】
保険料の支払者は、相続人である夫であるため、
相続税の課税関係は生じず、
夫は所得税の確定申告が必要である
※入院給付金、手術給付金 ⇒夫の所得税(非課税)
※死亡保険金⇒夫の所得税(一時所得)
という認識でよろしかったでしょうか。
基本的な質問で大変恐縮ではございますが
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
無し
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!