[soudan 06626] 離婚した妻へ生命保険金の支払いがあった場合の相続税申告について
2024年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
1.被相続人Aには1番目の妻Bとその子Cがいる
2.AはBと離婚後、Dと再婚した
3.数年後、Dと離婚(Dとの間に子供はいない)
4.Aの死亡により、Dを受取人とする生命保険金が支払われた
5.法定相続人は実子C一人である
6.Aの財産額から相続税申告は必要と見ている
7.本来の相続財産は全てCが相続している
【質 問】
1.Dは相続人以外ですが、受け取った生命保険金は法定相続人Cが存在するため、500万円の非課税枠を適用することが可能でしょうか
2.仮に生命保険金が非課税枠に収まり、Dに納税が発生しない場合においても、Dに申告義務はあるものと考えてよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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