[soudan 06625] 税務調査の対象期間について
2024年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
自動車の輸出を主に行っている会社で年商500億程度、
消費税は1か月ごと申告しており還付を受けている先です。
決算は6月で延長して9月に申告しております。
【質 問】
税務署から先日連絡があり調査に入りたいとのことでしたが、
消費税の調査対象の期間を令和2年6月期から令和6年6月期+10月に申告した1か月分と言われました。
調査は5年が最長という認識でしたが5年+1月の調査には応じないといけないのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
国税通則法第70条第1項(国税の更正、決定等の期間制限)
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限
又は日から5年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を
要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定
(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!