[soudan 06625] 税務調査の対象期間について
2024年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


自動車の輸出を主に行っている会社で年商500億程度、

消費税は1か月ごと申告しており還付を受けている先です。

決算は6月で延長して9月に申告しております。


【質  問】


税務署から先日連絡があり調査に入りたいとのことでしたが、

消費税の調査対象の期間を令和2年6月期から令和6年6月期+10月に申告した1か月分と言われました。

調査は5年が最長という認識でしたが5年+1月の調査には応じないといけないのでしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


国税通則法第70条第1項(国税の更正、決定等の期間制限)

次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限

又は日から5年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を

要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定

(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、3年)を経過した日以後においては、することができない。



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