[soudan 06616] 取引先持株会集金代行手数料の対応区分
2024年11月05日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・A社は取引先B社の持株会からB社株式を取得する際に集金代行手数料が発生する。
・A社は個別対応方式である。
【質 問】
取引先持株会集金代行手数料について
消費税の個別対応方式の区分については何になりますでしょうか。
通常の有価証券の取得にかかる手数料は非のみ対応と理解しております。
一方、本件は取引先持株会で取引先のため課税売上が発生しております。
この場合は共通対応と考えるべきでしょうか。
宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
消基通11-2-18
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!