[soudan 06616] 取引先持株会集金代行手数料の対応区分
2024年11月05日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・A社は取引先B社の持株会からB社株式を取得する際に集金代行手数料が発生する。

・A社は個別対応方式である。


【質  問】


取引先持株会集金代行手数料について

消費税の個別対応方式の区分については何になりますでしょうか。

通常の有価証券の取得にかかる手数料は非のみ対応と理解しております。

一方、本件は取引先持株会で取引先のため課税売上が発生しております。

この場合は共通対応と考えるべきでしょうか。

宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】


消基通11-2-18



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